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労災保険の特別加入制度

労災保険は正式名称を労働者災害補償保険といい、労働者を補償対象とする制度です。そのため、労働者ではない事業主、自営業者、家族従事者などは補償対象になりません。
労災保険は、療養(補償)給付、休業(補償)給付、障害(補償)給付、傷病(補償)年金、遺族(補償)給付、葬祭料・給付、介護(補償)給付などの総合的な給付がある社会保険の中でも最も優位性の高い公的保険です。(参考:<労災保険の給付内容>
労災保険の特別加入制度は、労働者ではないが労働者に準じて補償の必要がある人に対しても、労災保険への加入機会を提供する制度です。

中部労働保険協会(及び中部労働保険組合)は次の3種類の労災保険の特別加入制度を取り扱っています。

労災保険の特別加入制度 特別加入の対象者 加入可能な事業又は作業の種類
第一種特別加入 中小事業主等 ➀中小事業主(全業種 表1の企業規模)
➁➀の事業主が行う事業に従事する人(家族従事者や代表者以外の役員など)
第二種特別加入 一人親方 建設業の一人親方
第三種特別加入 海外派遣者 ➀日本国内事業(有期事業を除く)から海外で行われる事業に労働者として派遣される人
➁日本国内事業(有期事業を除く)から海外に中小事業(表1の企業規模)に事業主等(労働者ではない立場)として派遣される人

表1 企業規模

業種 常時使用する労働者数
金融業
保険業
不動産業
小売業
50人以下
卸売業
サービス業
100人以下
上記以外の業種 300人以下

労働者を1人以上使用(1年間に100日以上使用)している場合

2020年現在 当組合への第二種特別加入者数 1,000人

第一種特別加入(中小事業主等)について

労災保険は、原則、労働者が業務中や通勤途上で、ケガや病気に罹った時に補償を行うものです。労働者ではない事業主、自営業者、家族従事者は、本来、労災保険の補償対象になりませんが、事業主といっても一般の労働者と同じ時間帯に同じ業務に従事している人もいます。この方々を補償する制度が第一種特別加入(中小事業主等)です。労働局長に申請し承認を得ることによりご加入頂けます。
加入するためには、中小事業主等として、

  1. 雇用する労働者について保険関係が成立していること
  2. 労働保険の事務処理を中部労働保険協会(労働保険事務組合)に委託していること

が必要で、

  1. 労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)
  2. 労働者以外で事業主の事業に従事する人(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合の代表者以外の役員など)

が第一種特別加入者の範囲になります。
表1 企業規模 要件を満たす中小事業主等

なぜ、第一種特別加入(中小事業主等)が必要なのでしょう?

日本の医療費(診療報酬)は、診察・投薬・治療などの診療行為ごとに全国一律の料金体系が決められていて、その料金表にあたるのが診療報酬点数になります。
例えば、甲さんは大腿骨を骨折、手術と2か月の入院治療を受けました。この場合の診療報酬点数が合計250,000点になったとします。

(例)大腿骨骨折

診療 診療報酬点数
初診 282
指導・管理料
入院基本料
入院基本料加算
手術料
麻酔料
検査料
処置料
像診断料
投薬・注射料
理学療法料
合計 250,000

この診療報酬点数に(社会保険の適用保険によって異なる)診療報酬単価を乗じたものが、医療費総額となり、その自己負担額は社会保険の適用種類によって異なります。

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区分 社会保険利用(業務中) 社会保険利用(業務外) 社会保険利用なし
適用保険 労災保険 健康保険 自由診療
保険者 政府 政府・組合
診療報酬単価 12円 10円 20円〜
医療費総額 3,000,000 2,500,000 5,000,000
保険者負担額 3,000,000 2,320,140
自己負担額 0 179,860 5,000,000
  • 健康保険治療費内訳:入院した月1,500,000円、翌月1,000,000円
  • 健康保険の自己負担算出には高額療養費制度を適用している。

甲さんが労働者(サラリーマン・OL他)で、

  • 業務中のケガだった場合:治療に労災保険を使うことができ、自己負担は0円になります。
  • 業務外のケガだった場合:治療に健康保険を使うことができ、自己負担は179,860円になります。

甲さんが事業主(社長)で、

  • 業務外のケガだった場合:治療に健康保険を使うことができ、自己負担は179,860円になります。

問題なのは、業務中のケガだった場合です。
労災保険は、労働基準法上の労働者ではない事業主を補償の対象としていないので使えず、健康保険は業務中のケガに使うことはできないので、事業主(社長)は自由診療で治療をすることになります。

  • 業務中のケガだった場合:治療に社会保険は利用できず、自己負担は500万円にもなってしまいます…。

こうした社会保険制度の狭間問題を解消するのが、労災保険の第一種特別加入制度です。

甲さんが事業主(社長)で、労災保険の第一種特別加入(中小事業主等)をしていれば、

  • 業務中のケガだった場合:治療に労災保険を使うことができ、自己負担は0円になります。

となるのです。

手続き方法

手続きの流れ

承認年月日は、申請日の翌日になります。

下表の業務に従事したことがある場合には、特別加入時健康診断を受ける必要があります(加入時健康診断の費用は国が負担、交通費は自己負担になります)。

特別加入予定者の業務の種類 特別加入前に左記の業務に従事した期間(通算期間) 必要な健康診断
粉じん作業を行う業務 3年以上 じん肺健康診断
振動工具使用の業務 1年以上 振動障害健康診断
鉛業務 6か月以上 鉛中毒健康診断
有機溶剤業務 6か月以上 有機溶剤中毒健康診断

給付基礎日額と保険料

給付基礎日額とは、保険料や、休業(補償)給付などの給付額を算定する基礎となるもので、申請に基づいて労働局長が決定します。給付基礎日額が低い場合は、保険料が安くなりますが、その分、休業(補償)給付などの給付額も少なくなるので、注意が必要です。
年間保険料は、保険料算定基礎額(給付基礎日額×365)にそれぞれの事業に定められた保険料率を乗じたものになります。

給付基礎日額
A
保険料算定基礎額
B=A×365日
25,000円 9,125,000円
24,000円 8,760,000円
22,000円 8,030,000円
20,000円 7,300,000円
18,000円 6,570,000円
16,000円 5,840,000円
14,000円 5,110,000円
12,000円 4,380,000円
10,000円 3,650,000円
9,000円 3,285,000円
8,000円 2,920,000円
7,000円 2,555,000円
6,000円 2,190,000円

手数料について

労災保険の第二種特別加入(一人親方)は、中部労働保険組合(特別加入団体)への加入が必要です。その手数料は次の通りです。

入会金(税別) 組合会費(税別)
2,000円 月額1,000円

第二種特別加入 保険料表

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第二種特別加入(一人親方)
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第二種特別加入(一人親方)について

労災保険は、原則、労働者が業務中や通勤途上で、ケガや病気に罹った時に補償を行うものです。労働者ではない事業主、自営業者、家族従事者は、本来、労災保険の補償対象になりませんが、労働者を使用しないで事業を行うことを状態とする一人親方その他の自営業者及びその事業に従事する人は、労働者に準じて補償の必要があります。この方々を補償する制度が第二種特別加入(一人親方)です。第二種特別加入(一人親方)は、中部労働保険組合(特別加入団体)を事業主、一人親方等を労働者とみなして労災保険の適用を行います。
加入するためには、中部労働保険組合(特別加入団体)への申込みが必要で、加入手続きも中部労働保険組合が行います。
中部労働保険組合が取り扱う第二種特別加入(一人親方)の加入者範囲は、

  1. 労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする一人親方その他の自営業者及びその事業に従事する人

で、かつ

  1. 土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊もしくは、解体またはその準備の事業(大工、左官、とび職人など)
    除染を目的として行う高圧水による工作物の洗浄や側溝にたまった堆積物の除去などの現状回復の事業も含みます。

の事業を行う人になります。

なぜ、第二種特別加入(一人親方)が必要なのでしょう?

労災保険は、療養(補償)給付、休業(補償)給付、障害(補償)給付、傷病(補償)年金、遺族(補償)給付、葬祭料・給付、介護(補償)給付などの総合的な給付がある社会保険の中でも最も優位性の高い公的保険です。
第二種特別加入をすることで、業務上又は通勤途上で被災し、病院等で診察等を受ける場合の自己負担額がないことや、障害を負った場合や、死亡した場合の遺族の補償があることも大きなメリットといえます。

<労災保険の給付内容>

労災保険の給付内容
  • 医療費の自己負担はありません。⇒負傷の際の入院・通院など
  • 補償の打ち切りはありません。⇒医療費・休業補償など
  • 休業補償は、休業4日目から支給されます。給付は、日額の8割が支給されます。
  • 保険料は全て費用計上できます。

中部労働保険組合では、第二種特別加入(一人親方)された方々に、毎年、労働保険特別加入者証を発行しています。

  1. 工事の元請会社から労災保険特別加入の有無や労働保険番号の提示を求められた場合
  2. 業務上又は通勤途上で被災し、病院等で診察等を受ける際に労災保険特別加入の確認を求められた場合

などにお役に立ちます。

労災保険特別加入者証 表面
労災保険特別加入者証 裏面

手続き方法

手続きの流れ

承認年月日は、申請日の翌日になります。

下表の業務に従事したことがある場合には、特別加入時健康診断を受ける必要があります(加入時健康診断の費用は国が負担、交通費は自己負担になります)。

特別加入予定者の業務の種類 特別加入前に左記の業務に従事した期間(通算期間) 必要な健康診断
粉じん作業を行う業務 3年以上 じん肺健康診断
振動工具使用の業務 1年以上 振動障害健康診断
鉛業務 6か月以上 鉛中毒健康診断
有機溶剤業務 6か月以上 有機溶剤中毒健康診断

給付基礎日額と保険料

給付基礎日額とは、保険料や、休業(補償)給付などの給付額を算定する基礎となるもので、申請に基づいて労働局長が決定します。給付基礎日額が低い場合は、保険料が安くなりますが、その分、休業(補償)給付などの給付額も少なくなるので、注意が必要です。
年間保険料は、保険料算定基礎額(給付基礎日額×365)にそれぞれの事業に定められた保険料率を乗じたものになります。

給付基礎日額
A
保険料算定基礎額
B=A×365日
25,000円 9,125,000円
24,000円 8,760,000円
22,000円 8,030,000円
20,000円 7,300,000円
18,000円 6,570,000円
16,000円 5,840,000円
14,000円 5,110,000円
12,000円 4,380,000円
10,000円 3,650,000円
9,000円 3,285,000円
8,000円 2,920,000円
7,000円 2,555,000円
6,000円 2,190,000円

手数料について

労災保険の第二種特別加入(一人親方)は、中部労働保険組合(特別加入団体)への加入が必要です。その手数料は次の通りです。

入会金(税別) 組合会費(税別)
2,000円 月額1,000円

第二種特別加入 保険料表

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第二種特別加入(一人親方)
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第三種特別加入(海外派遣者)について

労災保険は、本来、日本国内にある事業場に適用され、そこで就労する労働者が給付の対象となる制度なので、海外の事業場で就労する方々は対象となりません。
日本国内の事業場で就労していた人が転勤などで海外の事業場に派遣された場合は通常、派遣先の国の災害補償制度の対象となります。 しかし、海外の制度の適用範囲や給付内容が必ずしも十分でない場合もあることから、海外派遣者についても労災保険の給付が受けられる制度を設けています。この制度が第三種特別加入(海外派遣者)です。労働局長に申請し承認を得ることにより加入できます。

  1. 日本国内で行われる事業※1から派遣されて、海外支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業など海外で行われる事業に従事する労働者
  2. 労働者以外で海外の事業主※2の事業に従事する人(現地法人の代表者等などとして派遣される人)

が第三種特別加入者の範囲になります。
※1 日本国内で労災保険の保険関係が成立している事業(有期事業を除く)
※2 表1 企業規模 要件を満たす中小事業主等

なぜ、第三種特別加入(海外派遣)が必要なのでしょう?

海外関連会社における労災補償については、日本から現地に行く労働者と現地で採用する労働者に分けて考える必要があります。後者(現地採用)は、日本国内の事業からの派遣ではないため、特別加入することはできません。
次に日本から現地に行く労働者は、海外派遣なのか、海外出張なのかによって対応が異なります。後者(海外出張)は、労働の場が海外にあるにすぎませんので、日本国内の労災保険が適用され特別加入の必要はありません。

この診療報酬点数に(社会保険の適用保険によって異なる)診療報酬単価を乗じたものが、医療費総額となり、その自己負担額は社会保険の適用種類によって異なります。

区分 業務内容
海外派遣の例(特別加入できる)
  1. 海外関連会社(現地法人、合弁会社、提携先企業など)へ出向する場合
  2. 海外支店、営業所などへ転勤する場合
  3. 海外で行う据付工事・建設工事(有期事業)に従事する場合(統括責任者、工事監督者、一般作業員などとして派遣される場合)
海外出張の例(特別加入不要)
  1. 商談
  2. 技術・仕様などの打ち合わせ
  3. 市場調査・会議・視察・見学
  4. アフターサービス
  5. 現地での突発的なトラブル対処
  6. 技術習得などのために海外に赴く場合

日本から現地に行く労働者で海外派遣者に対して、相手国の労災補償制度を確かめたうえで、第三種特別加入(海外派遣)を検討していくことが必要です。

手続き方法

手続きの流れ

承認年月日は、申請日の翌日になります。

給付基礎日額と保険料

給付基礎日額とは、保険料や、休業(補償)給付などの給付額を算定する基礎となるもので、申請に基づいて労働局長が決定します。給付基礎日額が低い場合は、保険料が安くなりますが、その分、休業(補償)給付などの給付額も少なくなるので、注意が必要です。
年間保険料は、保険料算定基礎額(給付基礎日額×365)に保険料率(海外派遣者の保険料率は3/1,000)を乗じたものになります。

給付基礎日額
A
保険料算定基礎額
B=A×365日
25,000円 9,125,000円
24,000円 8,760,000円
22,000円 8,030,000円
20,000円 7,300,000円
18,000円 6,570,000円
16,000円 5,840,000円
14,000円 5,110,000円
12,000円 4,380,000円
10,000円 3,650,000円
9,000円 3,285,000円
8,000円 2,920,000円
7,000円 2,555,000円
6,000円 2,190,000円

手数料について

労災保険の第三種特別加入(海外派遣)は、中部労働保険協会(労働保険事務組合)が加入申請・報告手続き・脱退申請などを行います。その手数料は次の通りです。

区分 委託手数料(税別)
特別加入申請(初回) 10,000円
年度更新時 5,000円
変更時 5,000円
特別加入脱退申請 5,000円