中部労働保険協会
中部労働保険協会は労働保険事務組合です。
中部労働保険協会は、中小事業主の皆様の委託を受けて、労働保険料の申告・納付や労働保険の各種届出事務を代わりに行うことができる、厚生労働大臣の設立認可を受けた労働保険事務組合です。
昭和41年(1966年)に事業を開始し、多くの事業主の皆様にご利用頂いています。
2023年現在 当協会への委託事業場数 | 1377事業場 |
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委託できる中小事業主規模
中小事業主と認められる企業規模は次の通りです。
業種 | 常時使用する労働者数※ |
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金融業 保険業 不動産業 小売業 |
50人以下 |
卸売業 サービス業 |
100人以下 |
上記以外の業種 | 300人以下 |
※労働者を1人以上使用(1年間に100日以上使用)している場合
委託できる事務の範囲
労働保険事務組合に委託できる労働保険事務の範囲はおおむね次の通りです。
- 新規に労働保険に加入される場合の提出等に関する事務
(保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置の提出等に関する事務) - 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
- 労働保険料の申告・納付に関する事務
(概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務) - 事務作業の代行
(雇用保険の被保険者に関する加入届出、退職時の離職票作成等の事務) - その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
なお、雇用保険の印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。
事務処理委託の3つのメリット
- 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務処理の負担が軽減されます。
- 労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付できます。
- 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。
事務処理委託費用(入会金・手数料等)
中小事業主と認められる企業規模は次の通りです。
労働保険(労災保険+雇用保険) | 労災保険 | |
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入会金(税別) | 10,000円 | |
委託手数料(税別) | 月額3,500円 | 月額2,500円 |
年度更新手数料(税別)※ | 労働(概算)保険料の10%(上限:50,000円) |
※年度更新手数料は、社会保険労務士法人 中部経営労務センターと(事務代理および代行業務)顧問契約をして頂く場合はご不要です。